北栄町議会 2021-03-18 令和 3年 3月第3回定例会 (第16日 3月18日)
施設入居者の食費、居住費の自己負担化、原則1割の利用料負担の一部2・3割への引上げ、要支援の人を軽度者として介護保険給付から外し、自治体が運営する総合事業に移すなど、利用者への負担増と利用抑制をもたらす改悪の連続でした。 こうしたサービス取上げの中止と、利用料・保険料減免を行い、必要な介護が保障される制度にすることを求める立場から、本案に反対をいたします。
施設入居者の食費、居住費の自己負担化、原則1割の利用料負担の一部2・3割への引上げ、要支援の人を軽度者として介護保険給付から外し、自治体が運営する総合事業に移すなど、利用者への負担増と利用抑制をもたらす改悪の連続でした。 こうしたサービス取上げの中止と、利用料・保険料減免を行い、必要な介護が保障される制度にすることを求める立場から、本案に反対をいたします。
この間、財政制度等審議会や経済財政諮問会議の財界人議員からは、要支援者と同様軽度者、要介護1・2についても在宅サービスを保険給付から総合事業に置き換えるよう求める提言が連打されています。多くの介護関係者は、今回の制度改悪がその地ならしになりかねないことに懸念の声を上げています。
厚生労働省の社会保障審議会では、以前から議題に上がっている、現在40歳以上となっている介護保険料の保険料支払い年齢の引下げや、介護保険料の自己負担割合の2割対象者の拡大、現在無料となっているケアマネージャーのケアプランの有料化、また、要介護1、2の軽度者の総合事業への移行などが検討されています。令和3年度に施行される介護保険法改正では、これらの項目は消費税が上がったこともあり、先送りとなりました。
本市の介護給付費の推計値につきましては、今後、軽度者に比較して重度者のサービス利用の伸び率が高くなるとともに、1人当たりの給付費が増大することが予想されるため、おっしゃったとおりの推計になっているところでございます。今後、私ども団塊の世代が後期高齢者になるということもあって、どうしてもそういう推計になっているところであります。
介護保険制度は、要支援1、2の訪問・通所介護を保険給付から外し、軽度者に対する訪問・通所介護や福祉用具などの厳しい利用制限をしてきました。2012年の介護報酬改定で導入された生活援助の基準時間の60分から45分への短縮など、この間続けられてきた在宅サービス切捨ての改変を抜本的に見直すことが求められています。 また、高齢者のサービス利用を阻むハードルとなっているのが自己負担の重さです。
○(景山福祉保健部長) 要介護1、2の方に対する訪問介護・通所介護サービスの総合事業への移行につきましては、同じく昨年末の介護保険制度の見直しに関する意見の中で、軽度者の生活援助サービス等に関する給付の在り方について、総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、利用者への影響等を踏まえながら、引き続き検討を行うことが適当とされておりまして、本市といたしましても、拙速な検討は避けて慎重を
2005年の最初の法改定では、予防の名の下に要支援、要介護1の人の給付抑制、2014年の法改定では、さらに要支援の人を軽度者として保険給付から外し、自治体が運営する総合事業に移しました。こうしたサービス取上げの中止と、利用料・保険料減免を行い、必要な介護が保障される制度にすることが求められています。しかし、そうした取組はありません。 以上の理由により、反対するものであります。
○(景山福祉保健部長) 介護保険1、2の方に対する訪問介護、通所介護サービスの地域支援事業への移行につきましては、先ほどの御答弁で申し上げましたと同様で、介護保険制度の見直しに関する意見の中におきましても、軽度者の生活援助サービス等に係る給付のあり方については、総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、それから利用者への影響等を踏まえながら、引き続き検討を行うことが適当とされております
そもそも安倍政権は昨年の骨太の方針で、後期高齢者医療制度の窓口負担や介護保険の軽度者の生活援助サービスのあり方の検討を初め、負担増につながる制度改悪のメニューをずらりと並べています。参議院選挙が終われば、社会保障の大改悪に一気に乗り出そうという企てです。ですから、今議会でよく議論を行って、結論を出して、意見書を上げていただきたかったです。
この点は評価いたしますが、国が2012年以来社会保障改革推進法に基づいて社会保障の解体とも言えるような社会保障全分野における制度改定のもので本年度は国保の都道府県化の準備、介護保険における軽度者の地域総合事業への移行、そして生活保護費の削減や医療、高齢者医療、介護、介護に至っては入りたくても入れない。この特別養護老人ホームに入所を希望しながら、71人が本町の場合待機させられている。
第7期介護保険計画が策定されましたが、要支援1、2の訪問、通所サービスは、2017年度までに介護保険から市区町村の総合事業に移され、費用抑制が目的の一つで、事業者への報酬が引き下げられたため、大手事業者を中心に軽度者向けの介護サービスから撤退をされているのが全国各地に広がっているのが現状でございます。
○議員(14番 桑本 始君) そうしますと、かねてから通告しておりますように、1問ですけども、介護報酬の新総合事業について、サブタイトルとして軽度者向けの介護サービスが市町村に移行になり、大変苦慮をされておるということでのサブタイトルをつけて質問をさせていただきます。 年末の政府予算編成で最大の焦点となっておる診療報酬、介護事業所に対する介護報酬の同時改定であります。
ただし、現物給付を受けておる住宅の改良、福祉用具の購入、軽度者への居宅サービスなどが負担増の影響を生じておるということがあるようであります。それから、年金収入等が340万円という方は、被保険者全体では129人あるようでございます。 以上です。 ○議長(船木祥一君) 田中克美議員。
工程表にある改悪事項では、医療の分野では、高齢者の高額医療費を現役世代と同水準にすること、入院食費、居住費に患者の預貯金等に基づく負担を導入、1次病床の居住費を患者負担に、かかりつけ医以外を受診した場合の追加負担、市販品類似医薬品の保険外し、75歳以上の窓口負担を原則2割に、介護では、高額介護サービス費の負担上限引き上げ、軽度者に対する生活援助を原則自己負担に、軽度者の福祉用具、住宅改修を原則自己負担
先ほどから行程表の中で言われているように、今のところ軽度者に対する生活援助を原則自己負担にっていうこととか、軽度者の福祉用具の貸与っていうものも原則自己負担っていうことで、これを検討の上、2017年の国会のほうに提出できるようにっていうようなことが行程表の中で示され、要介護1、2の方のサービスを要支援1、2と同じように地域支援事業に移行することを踏まえて検討をすることっていうふうに言われております。
〃 山 田 延 孝 鳥取市議会議長 房 安 光 様 …………………………………………………………………… 次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書 平成27年6月30日に閣議決定された「骨太の方針」の中で、次期介護保険制度改正に向けて、軽度者
そして重度化を防ぐ軽度者支援、やめるのは本末転倒である。これは市長会の代表です。制度を維持されても理念は失われてしまう。これは老人クラブの代表の方がその会合でおっしゃっている言葉なんですよ。この事態が進んでいったならば、市町村、これが支援をしなければならないことになるんです。その担当の町長さんがいかがな対応をされるのかということを尋ねているわけです。これは2月の4日の……。
この問題点の第1は、軽度者の保険外しの第一歩となることです。第2に、サービスの提供者を現行の介護保険事業者から住民ボランティア、無資格者によるサービスなど多様なサービスに置きかえていくことでコストの大幅削減を図ろうとしていることです。
その改悪の内容と問題点は、1つ、要支援のホームヘルプ、デイサービスの保険外し、2に、入所要件を要介護3以上とする特別養護老人ホームからの軽度者の締め出し、3に、利用料負担を所得によって2割負担へ、4に、低所得の施設利用者の食事、部屋代補助の削減の4点です。
まず、軽度者への予防給付の見直しや介護施設からの在宅への移行、自立支援型ケアマネジメントの実現とはどのようなサービス見直しを考えておられるのか、より具体的にお示しをいただきたいと思います。